こんにちは。たかです。
僕のライフプランでは、60歳から公的年金を受給しようと計画しています。
いわゆる『繰り上げ受給』ですね。
しかし、YouTubeを見ていると、『60歳からの繰り上げ受給は危険!』という動画が上がっていました。
60歳から受給すると、どんな危険があるのか?
動画を見たので、僕の考えを書いてみたいと思います。
繰り上げ受給は危険
この動画では、5つの危険性を言っていました。
順番に書いていきたいと思います。
障害基礎年金の請求ができなくなる
繰り上げ受給をすると、障害基礎年金が請求できなくなるらしい。
ちなみに、障害基礎年金とは、『疾病又は負傷(傷病)によって、所定の障害の状態になった者に対して支給される公的年金の総称』なんだそうです。
なので、何か、持病がある人は、気を付けたほうがいいのかもしれませんね。
僕の場合、これといった持病がありません。
強いて言えば、僕はうつ病を持っていますので、また、繰り返すかもしれません。
ですが、やとわれで働かなければ、そういったことはないでしょう。
ってことで、僕の場合、『障害基礎年金の請求が出来なくなる!』っていうのは、問題になりませんね。
失業手当と併給できない
これは、まったく関係ありません。
もう、失業保険はいただきましたし、今後、やとわれで働く気はありません。
なので、失業保険に関しては、まったく、気にする必要はありませんね。
在宅老齢年金によって年金がカットされる
これは、どういうことなのか?
動画では、こう言われていました。
老齢厚生年金と月のお給料を合算して、48万円を超えると、超えた分の半分相当が年金からカットされるそうです。
僕の場合、株からの収益はあっても、働いてお金を得ることがありません。
なので、これも、僕にとっては、関係ないようです。
繰り上げ受給中に夫が亡くなった場合
これは、ちょっと、ややこしいですが・・・
会社員の旦那さんに扶養されている奥さまが、繰り上げ受給した場合の話です。
奥さまが60歳から繰り上げ受給しているとします。
そして、残念ながら、奥さまが61歳の時に、旦那さんが亡くなったとします。
すると、残された奥さまは、『繰り上げで減額になった自分の年金』か『旦那さんの遺族年金』のどちらか片方しか、受け取ることができないそうです。
そうなると、多くの場合、旦那さんの遺族年金を受給することになります。
なぜなら、そちらのほうが、受け取る金額が多いから。
そして、奥さまが65歳になった時、奥さまの『減額された年金』を受け取ることができるようになるそうです。
これは、ちょっと、奥さまとしては、損してますよね。。。
だって、繰り上げしなかったら、65歳から、満額の年金が受け取れたわけですから。
でも、これって、かなりレアケースなんじゃないですかね・・・
我が家の場合、妻の年金は、65歳から受け取る予定ですので、関係なさそうです。
寡婦年金がもらえなくなる
寡婦年金って、ご存じですか?
僕は、知りませんでした。
ネットで調べてみたら、こう書かれています。
『寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます』って。
なんだか、よくわかりませんが、『旦那さんが亡くなった時、奥さまが60才だったら、65歳まで寡婦年金を出します』ってことなんでしょう。
ただし、奥さまが繰り上げ受給をしていたら、寡婦年金がもらえなくなるんだそうです。
ん・・・これもまた、我が家には、関係なさそうです。
さいごに
繰り上げ受給の危険性について、考えてみました。
繰り上げ受給をすると、いろいろ不利になることがあるようですが、僕の場合、該当しないようです。
それよりも、僕にとっては、繰り上げ受給するほうが、メリットが多いように感じます。
年金の一番の危険性は、『もらえなくなる』ってことだと思います。
なので、もらえる権利を得たら、サッサともらう。
そして、自分で資産運用する。
これが、一番いいのではないかと思っています。
みなさんは、どう思われますか?
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!